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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-02-27 第46回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号

その揚水設備その他については、特別のケースであるので、揚水設備その他についてある程度国が設備費をつくるならつくる。たとえばダムをつくるのと同じなんだから、これはあるいは立法を要するかもしれないですけれども、不可能ではないと思うのですね。この問題はやはり、三井山野の運命というのが、そう三十年も五十年もあるわけじゃないと思うのですよ。したがって、速急に解決をする必要が出てきていると思うのですがね。

滝井義高

1962-04-19 第40回国会 衆議院 本会議 第38号

第二に、建築物用地下水採取規制する地域内で、吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備建築物用地下水採取しようとする者は、都道府県知事許可を受けなければならないこととし、知事は、この揚水設備建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ許可をしてはならないようにしたことであります。  

田村元

1962-04-13 第40回国会 参議院 本会議 第17号

第二に、指定地域内において吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備を用いる場合には、都道府県知事許可を必要とし、かつ、建設省令で定める技術的基準に適合したものでなければならないとしております。第三に、規制地域指定の際、技術的基準に不適格な設備で現に地下水採取している者は、二年を下らない期間内に限り採取が可能であり、それ以後はできないことにしております。

大河原一次

1962-04-11 第40回国会 衆議院 建設委員会 第15号

第二に、建築物用地下水採取規制する地域内において吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備により建築物用地下水採取しようとする者は、都道府県知事の認可を受けなければならないこととし、この場合、知事は、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければその許可をしてはならないものとすることといたしました。  

中村梅吉

1962-04-11 第40回国会 衆議院 建設委員会 第15号

となっておりますところの建築物用地下水採取規制に関する法律案につきまして、あらためて政府の所信をただしたいと思いますことは、本案は今まで法律規制していなかった冷房装置水洗便所などに使用する地下水くみ上げ規制いたしまして、地盤沈下を防止し、地盤沈下に伴って生ずる災害から国民の生命、財産というものを守る、保護をはかることを目的とするものでありますが、具体的には揚水機吐出口断面積が六平方センチをこえる揚水設備

加藤高藏

1962-04-05 第40回国会 参議院 建設委員会 第20号

しかしやっぱりその次に、要綱の第三にあるように、政令でもって揚水設備技術的水準というものがあるならば、調査をする技準的水準というものがなければならない。そういうものがあると思いますからそれを出していただきたい。そうして、いつも地方公共団体等にやらせるならば、地方公共団体は、おそらく建築をしようとする人たちに、ボーリングさせると思います。その信憑性というものをどこで証明するかということ。

田中一

1962-04-05 第40回国会 参議院 建設委員会 第20号

それは第一は、地盤沈下の最大の原因でありまする地下水くみ上げ、その揚水設備の吐き出し口が断面積平方センチメートル以下のものは規制から除外される。六平方センチメートルの井戸でも、今日実は動力付揚水機等を使用いたしますると、一日五百トンのくみ上げが可能だと聞いております。そうなって参りますると、動力を用いるすべての揚水施設に対して規制する必要があるのではないか。

武内五郎

1962-04-03 第40回国会 参議院 建設委員会 第19号

第二項は、都道府県知事は、許可の申請にかかる揚水設備が、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、許可をしてはならないことといたしております。以下この技術的基準を単に基準と略称して申し上げます。  第三項は、水洗便所の用に供する地下水採取に関する特例を定めたものであります。  

斎藤常勝

1962-04-03 第40回国会 参議院 建設委員会 第19号

第二に、建築物用地下水採取規制する地域内において、吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備により建築物用地下水採取しようとする者は、都道府県知事許可を受けなければならないこととし、この場合、知事は、建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければその許可をしてはならないものとすることといたしたのであります。  

木村守江

1962-02-14 第40回国会 衆議院 建設委員会 第4号

そういう揚水設備を持っておる者ということがはっきりしているのです。その原因のはっきりしている者がやはり沈下原因に対する責任を当然負うべきだ。それでは、たとえばこういう傾斜地があって、ここからここまで自分の土地で、こっちが違う人の土地だとすると、土地所有権があるからといって、ここからおれの土地だからといって、ぼんぼん掘ります。掘って平坦にしますね。そうしますと当然がけくずれが起こってきますよ。

岡本隆一

1962-02-14 第40回国会 衆議院 建設委員会 第4号

ところがそういうふうな程度の規模のものであろうと、それが密集して、一地域に相当な密度においてそういう揚水設備からの水のくみ上げが集積して参りますと、これは地盤沈下に大きな影響があるということが近年になって明らかになってきたわけです。工業があまり発達しない間は、そのような揚水施設というものが密度が高くなかったが、だんだんその密度が高くなってくれば地盤沈下影響がある。

岡本隆一

1950-02-02 第7回国会 参議院 決算委員会第一分科会 第1号

それから二百四十五は日本海冷凍工業株式会社が石川県河北郡高松町に施設いたしました冷凍式真空蒸発法を併用いたしました製塩設備査定額五百三十八万余円に対して補助金二百九十八万余円を交付しておるのでありますが、この査定額のうち揚水設備加圧貯水塔一基、採かん設備冷凍機一台、電気設備電動機一台及びせんごう設備電熱真空蒸発罐一基その他合せまして七十七万五千余万円のものは二十三年九月の会計実地検査をしたしました

綿貫謹一

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